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行政書士の行う業務について

行政書士といえば、以前は「代書屋さん」という通称があったことからも分かる通り各種書類の作成代行業という性格が強い職種でしたが、近年ではその業務の範囲が拡大してきています。

行政書士は総務省所管の国家資格で、官公署に提出する書類の作成及び提出代行、権利義務や事実証明に関する書類の作成代行、並びにそれらに関する相談対応などを主な業とします。

具体的には、法律や条例に基づいて国民が行う各種の申請や届出に関する書類手続きを代行したり、各種の契約書や念書、示談書などの民事に関わる書類の作成などを行います。いわば文書作成のエキスパートとでもいうべき存在です。

その一方で、近年ではこれらに付随する相談業務のウエートも高まってきています。これは行政書士がその職掌柄国民の権利や義務・財産保全などに係る法律上の扱いに精通していることによるもので、具体的には遺産分割協議書を作成するに際して相続に関する相談に応じるといった例が挙げられます。

さらに、2015年から一定の要件を満たした行政書士にあたっては新たな業務を取り扱うことができるようになりました。これを特定行政書士制度といいます。

特定行政書士とは国の定める行政書士団体が実施する研修を受講し、研修後の考査に合格した行政書士に対して与えられる称号です。

特定行政書士になると、行政書士が作成した各種申請書等に係る官公署の決定に対し、審査請求や異議申立などを行う場合にその代理人を務めることができるようになります。つまり弁護士的な業務が行えることになるわけです。